無線局の廃止
①免許人は、無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣または総合通信局長へ届けなければならない。
②無線局の廃止の届出は、その無線局の廃止前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣または総合通信局長に提出して行うものとする
1 免許人の氏名または名称及び住所
2 廃止する年月日
3 無線局の種別
4 免許の番号
5 免許の年月日
6 識別番号
③免許人は免許を廃止したときにその効力を失う
そして
ア 1箇月以内にその免許状を返納する
イ 遅滞なく空中線を撤去する
以上の措置をとらなければならない