なれる!! 大澤隆之の君も通信士だ!! 8限目

無線設備の設置場所等の変更

 

免許人は、通信の相手方、通信事項もしくは無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、予め総務大臣または総合通信局長の許可を受けなければならない。

ただし、定められている軽微な事項については許可を受けなくても良いが、変更工事を行ったときは、遅滞なく届けなければならない。

 

変更工事は、周波数、電波の型式又は空中線電力の変更をしてはならず、かつ電波法に定める技術基準に合致するものでなければならない