なれる!! 大澤隆之の君も通信士だ!! 6限目

免許の手続き

 

総務大臣または総合通信局長は、電波法令の規定に違反しないと認めるときは、遅滞なく神聖視やに対し免許を与えなければならない

 

申請の流れ

 

①免許の申請

②申請の審査

③予備免許の付与

④工事落成の届け出

⑤工事落成後の検査

⑥免許の付与

 

 

免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲において総務省令で

定められている