なれる!! 大澤隆之の君も通信士だ!! 9限目

申請による周波数等の変更

 

総務大臣または総合通信局長は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力または運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他と国必要があると認めるときは、その指定を変更する事ができる