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周波数

 

① 周波数の許容偏差

 

無線局に指定された電波の周波数と実際に空中線から発射される電波の周波数は、完全に一致させる事は困難である。

そこで、ある程度の許容範囲が設けられている。

単位は百万分率又はHzで表される

 

② 占有周波数帯幅の許容値

 

情報を送るための電波は、搬送波の上下の側波帯となって発射されるので、側波帯を含めた全発射の幅が必要であり、この幅を占有周波数帯幅といる

 この許容値は、電波の型式及び無線局の無線設備毎に定められている

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無線設備

 

無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を送り又はうけるための電気的設備をいう

 

設備の分類

 

 

 

 

 

無線設備 →送信設備→送信設備

               →送信空中線系

 

       →受信設備→受信設備

               →受信空中線系

 

       →付帯設備(電源)

 

以上に分類される

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無線局の廃止

 

①免許人は、無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣または総合通信局長へ届けなければならない。

 

②無線局の廃止の届出は、その無線局の廃止前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務大臣または総合通信局長に提出して行うものとする

 

1 免許人の氏名または名称及び住所

2 廃止する年月日

3 無線局の種別

4 免許の番号

5 免許の年月日

6 識別番号

 

③免許人は免許を廃止したときにその効力を失う

 そして

ア 1箇月以内にその免許状を返納する

イ 遅滞なく空中線を撤去する

 

以上の措置をとらなければならない

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申請による周波数等の変更

 

総務大臣または総合通信局長は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力または運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他と国必要があると認めるときは、その指定を変更する事ができる

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無線設備の設置場所等の変更

 

免許人は、通信の相手方、通信事項もしくは無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、予め総務大臣または総合通信局長の許可を受けなければならない。

ただし、定められている軽微な事項については許可を受けなくても良いが、変更工事を行ったときは、遅滞なく届けなければならない。

 

変更工事は、周波数、電波の型式又は空中線電力の変更をしてはならず、かつ電波法に定める技術基準に合致するものでなければならない

 

 

 

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免許状の交付

 

総務大臣または総合通信局長は、免許を与えたときは、免許状を交付する

 

免許状の記載事項

 

①免許の年月日及び免許の番号

②免許人の氏名又は名称及び住所

③無線局の種別

④無線局の目的

⑤通信の相手方及び通信事項

⑥無線設備の設置場所

⑦免許の有効期間

⑧識別信号

⑨電波の型式及び周波数

⑩空中線電力

⑪運用許容時間

 

以上の項目を免許状には記載する