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免許の手続き

 

総務大臣または総合通信局長は、電波法令の規定に違反しないと認めるときは、遅滞なく神聖視やに対し免許を与えなければならない

 

申請の流れ

 

①免許の申請

②申請の審査

③予備免許の付与

④工事落成の届け出

⑤工事落成後の検査

⑥免許の付与

 

 

免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲において総務省令で

定められている

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免許申請

 

①無線局の免許を受けようとするものは、無線局免許申請書に、次に掲げる事項を記載した  書類(無線局事項書 工事設計書)を添える

 

②船舶局の免許を受けようとする者は上記①の書類に加えて次に掲げる事項を併せて提出する

 

ア 所有者

イ 用途

ウ 総トン数

エ 航行区域

オ 主たる停泊港

カ 信号符字

キ 旅客船であるときは定員数

ク 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨

 

その他に、予備設備を備えること 入港中に定期点検を行い、また停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること等の事項がある

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無線局の免許

無線局を開設しようとする者は、総務大臣または総合通信局長の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な省電力の場合はこの限りではない。とされています



警備員が使っているトランシーバーやラジコンなどは必要ありませんが、タクシー会社が利用している無線、船舶で利用している無線は免許がないとだめですよってことですね。

他にも、26.9MHzから27.2MHzの周波数を利用し、かつ空中線電力が0.5w以下であるもののうち、総務省令で定められたものは免許を要しません

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できる 大澤隆之の君も通信士|masatrsune200のブログ

日本では

総合通信無線

海上無線

陸上無線

航空無線

アマチュア無線

とそれに付随するそれぞれの特殊無線があり、資格を持った者だけが

無線をつかうことができる

 

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無線従事者の資格は

総合 海上 航空 陸上 アマチュアと大まかに5区分に分けられている

 

① 総合通信無線

    第1級

    第2級

    第3級

 

② 海上無線

    第1級

    第2級

    第3級

    第4級

  海上特殊無線

    第1級

    第2級

    第3級

    レーダー級

 

③ 航空無線

   航空無線通信

   航空特殊無線

 

④陸上無線

   第1級

   第2級

陸上特殊無線

   第1級

   第2級

   第3級

   国内電信級陸上特殊無線

 

⑤ アマチュア無線

   第1級

   第2級

   第3級

   第4級

 

以上5区分23資格がある

 

 

                                    大澤隆之