なれる!! 大澤隆之の君も通信士だ!! 3限目

無線局の免許

無線局を開設しようとする者は、総務大臣または総合通信局長の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な省電力の場合はこの限りではない。とされています



警備員が使っているトランシーバーやラジコンなどは必要ありませんが、タクシー会社が利用している無線、船舶で利用している無線は免許がないとだめですよってことですね。

他にも、26.9MHzから27.2MHzの周波数を利用し、かつ空中線電力が0.5w以下であるもののうち、総務省令で定められたものは免許を要しません