なれる!! 大澤隆之の君も通信士だ!! 3限目

無線局の免許

無線局を開設しようとする者は、総務大臣または総合通信局長の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な省電力の場合はこの限りではない。とされています



警備員が使っているトランシーバーやラジコンなどは必要ありませんが、タクシー会社が利用している無線、船舶で利用している無線は免許がないとだめですよってことですね。

他にも、26.9MHzから27.2MHzの周波数を利用し、かつ空中線電力が0.5w以下であるもののうち、総務省令で定められたものは免許を要しません

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できる 大澤隆之の君も通信士|masatrsune200のブログ

日本では

総合通信無線

海上無線

陸上無線

航空無線

アマチュア無線

とそれに付随するそれぞれの特殊無線があり、資格を持った者だけが

無線をつかうことができる

 

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無線従事者の資格は

総合 海上 航空 陸上 アマチュアと大まかに5区分に分けられている

 

① 総合通信無線

    第1級

    第2級

    第3級

 

② 海上無線

    第1級

    第2級

    第3級

    第4級

  海上特殊無線

    第1級

    第2級

    第3級

    レーダー級

 

③ 航空無線

   航空無線通信

   航空特殊無線

 

④陸上無線

   第1級

   第2級

陸上特殊無線

   第1級

   第2級

   第3級

   国内電信級陸上特殊無線

 

⑤ アマチュア無線

   第1級

   第2級

   第3級

   第4級

 

以上5区分23資格がある

 

 

                                    大澤隆之